2021年6月12日土曜日

山田錦の父親『短稈渡船』とは?その正体を推測する


『短稈渡船』の正体は?
『山田錦』が非常に有名になった今、その父親品種がどのようなものだったか気になるところですよね。
兵庫県立農林水産技術総合センター(の池上氏ら)が発表した「酒米品種『山田錦』の育成経過と母本品種『山田穂』、『短稈渡船』の来歴(2005年)」(以降、“定説“と仮称)においては「『短稈渡船』は滋賀県が育成した『滋賀渡船2号』ではないか」との推論が掲載され(後述するように行き過ぎた誤解釈が大半ですが)広く知られています。

そのおかげ(?)で「似ている」や「推測される」から大きく飛躍して
「『短稈渡船』とは滋賀県が育成した『滋賀渡船2号』のことだ」
とまことしやかに広まっています。

そんなネット上というか、酒蔵界隈に対してさんざん「『滋賀渡船2号』=『短稈渡船』とするべきではない」と言ってきたワタクシ、管理人墨猫大和です。
『短稈渡船』の正体について、墨猫大和説を以下書き連ねたいと思います。
※「兵庫県の池上氏らが発表した内容や解釈は間違っている!」などという主張ではなく、「こういう捉え方をしてみた」という話です。




無論
「『山田錦の父親短稈渡船』とは滋賀県が育成した『滋賀渡船2号』のことだ」
断定して商品の宣伝をしているのは間違っていると思ってます。(素人の主観)




目次




1.『短稈渡船』は現存しない、これは間違いない

さて、当たり前のことですか一応確認しておきましょう。
平成・令和現代において『山田錦』の父本となった『短稈渡船』が現存していない、この世に存在しないことは間違いの無い事実です。

『山田錦』を育成した兵庫県
『渡船』系統品種を育成していた滋賀県
とある酒蔵が「短稈渡船を保管している」と言っていた農研機構

いずれも『短稈渡船』の現存・保存を否定していることからも、ここに議論の余地はありません。
詳細は以下のリンク先で紹介しています。


ただし
当然のことながら、大正・昭和時代において『短稈渡船』と呼ばれていた品種が存在し、『山田錦』の交配父本となったこともまた間違いの無い事実です。
であれば必ずその正体を追えるはず・・・

ちなみに茨城県のある酒蔵が「稈の短い渡船が”短稈渡船”と呼ばれていた」と謎主張をしていますがそのような記録どこにもありません。
兵庫県が独自に定めた品種名が『短稈渡船』である、とそれだけです。
稈の長いもの、短いもの様々な個体が『渡船』として存在していましたし、短いものを特に”短稈渡船”と呼んでいたかと言えば、繰り返しになりますがそんな記録はありません。(ネットの書き込みや酒蔵の主張ではなく具体的な記載がある資料があるならば教えてください)


2.検証の前に・・・まずは大前提の確認

当時の記録(兵庫農試)における大前提を確認しておきます。
※”現代の常識を元にした”反論(孫引き・曾孫引きの知識)はおやめください、と言う意味を含んでおります。

明治~大正期における兵庫県立農事試験場の記録は、失礼ながら基本的にかなり雑です。(何も兵庫県に限った話でも無いのですが)
品種名が年度によって・・・と言うか、同年度内でも試験の種類によって微妙に変わったり、取り寄せ先の表記が変わったり、前年に記載の無い品種が翌年本試験や優良品種に出てきたり、正直言ってその記述は間違いなのか、なにか事情があって特殊な記述がされているのか、まるで区別が付きません。
恐らく記載のルール・基準が明確に定まっていないために、担当者のさじ加減で、悪く言ってしまえば自由気ままに記述するのでこういうことになっているのだと思われますが・・・

「兵庫県の記録には誤りや解釈違いの表記が”常にある”」と言う前提でお話していきます。
そのため定説のように単一の記述を根拠にするのではなく、複数の記述に依り包括的に考えた方が、より正確な答えが導けるのではないか?ということです。


3.定説を確認、及び疑問点

まずはこれもある意味大前提
兵庫県の池上氏らの推測した定説を確認しましょう。
その根拠を要約すると

【1】大正9年度業務功程(兵庫農試)に「『短稈渡船』は滋賀農試の育成した品種」との記述がある。
【2】『短稈渡船』を滋賀県から取り寄せたのは大正7年のことと推測される。(大正9年度試験で供試3年目とされていたため)
【3】大正7年時点で滋賀県において育成されていた『渡船』系品種は『滋賀渡船2号』『同4号』『同6号』の3種
【4】その中では『渡船2号』の特性(農研機構保存系統・平成試験結果)と『短稈渡船』の特性(昭和試験結果)が脱粒性を除いてよく似ている。
『滋賀渡船2号』が『短稈渡船』ではないか?(推測)

というものです。
この内容を詳細に見ると以下の通りです

【1】大正9年度業務功程の「肥料割増ニ對(対)スル品種ノ生産力試験」の項目で「短稈渡船ハ滋賀縣農事試験場ノ育成ニカカルモノナリ」と記述されています。
【2】この通り、大正9年度業務功程に記述されています。
【3】大正7年時点において滋賀県で原種(奨励品種)認定されたのは確かにこの3品種です。
【4】論文内では当時の滋賀県の記録ではなく、現代に保存されているジーンバンクの『渡船2号』と比較して記述されています。

これらに対してあえて否定的な意見を述べるとすれば

【1】この部分にしか表記されていない(もしこれが間違っていたら?)
【2】実際に大正6年前後の兵庫県の記録を照会していない(池上氏らの論文の引用文献に記述がなく、言及もない)
【3】当時滋賀県では『渡船』系統については『に号』系統選抜が開始されていた(奨励品種以外にも渡船系統は存在している)
【4】現代に保存されている『渡船2号』と比較しての推論であり、当時の『滋賀渡船2号』と比較した結果ではない。
そして大正当時の滋賀県の記録では『滋賀渡船2号』どころか『滋賀渡船い号』系統で脱粒性が「難」の品種はない(当時の記録からして合致する品種がない)

「渡船2号は山田錦の父親品種だ」派の皆さんはこの点について、どの記録を元に、どのような根拠で、どのように説明出来るのでしょうか?
まだまだ検討の余地はあるように思えませんか?



【プチまとめ】定説における疑問点
【壱】「滋賀農試の育成にかかるもの」って表記、本当に「『短稈渡船』を育成したのは滋賀農試」と言う意味なの?
【弐】大正6年当時の試験記録も当たらないで結論を出して良いの?
【参】奨励品種に採用されていない渡船系品種は検討しないで良いの?
【肆】当時の記録、当時の品種特性で検討しないで良いの?



4.今回、定説の中で問題提起したいものはどれか?

【3】(【参】)からの視点も滋賀県側の記録が残っているので検討する余地は大いにあるのですが・・・
対象系統の数が多く、そもそも特性がぴったり合う系統が存在しないですし、後述するようにそもそも今回は「滋賀農試育成してないんじゃないの?」という視点からお話しするので・・・
今回は外して隅っこに置いておきます。

改めて
ここで今回の問題提起としたいのは【1】(【壱】)


「“滋賀県農試の育成にかかるもの“と書いてあった」(だから『短稈渡船』は滋賀県育成品種の内のいずれかではないか)

推論の根幹にも関わる、最も大切な、この記述が間違っていたとしたら?
もしくは解釈が間違っているとしたら?

ちなみに、同じ大正9年度の業務功程の本試験では『渡船』と『短稈渡船』が試験に供試されているのですが、この結果表内では『渡船』も同様に、取り寄せ先は「滋賀県」と表記されています。
ここに疑問点を持ったのです。

在来の『渡船』と言う品種の大きなくくりをすべて「滋賀農試が育成した(滋賀農試から取り寄せた)品種」という扱いにしていたのではないでしょうか?

となると、【1】における大正9年度業務功程の「滋賀農試の育成にかかるもの」という表記は、「『短稈渡船』を育成したのは滋賀農試」という意味ではなく、「滋賀農試が育成した渡船系の品種である」という意味合いで表記されている可能性があるのではないでしょうか?

つまり、定説は「大正6年頃に滋賀農試が育成した渡船系品種」という前提で話をしているので、『滋賀渡船2号』『滋賀渡船4号』『滋賀渡船6号』のどれかではないか?という仮定になっているのであって
兵庫農試が在来種『渡船』系統の品種をすべて「滋賀農試で育成されたもの」として扱っていたとしたら・・・考える軸をずらす必要があります。

実際
滋賀農試取り寄せで間違いの無い『渡船』ですら、取り寄せ先は「滋賀県」であったり「当場(兵庫農試)」になったりとかなりの表記ブレがあります。


5.定説で参照されていない資料を探してみよう

池上氏らが定説で参照していない当時の兵庫県の記録を当たってみましょう。
理由は不明ですがこの頃の兵庫農試の対外的な業務報告書はかなり複雑になっていました。

 〇大正元年「稲作試験成績略報」
 〇大正2年「試験成績畧報」
 〇大正元~2年「米麦試験成績要報」
 ×大正3年・(不明・未発見)
 〇大正4~5年「水稲試験成績」
 〇大正6年「米麦試験成績」
 〇大正7年「農事試験成績報告」
 〇大正8年以降「大正□年度業務功程」※「業務功程」は定説でも一部参照

単純な「業務功程」という名称ではなく、まとまっている年度や名称も絶妙に違います。
※定説で参照されている「大正6年度業務功程」には数行程度の文章しかなく、何の役にも立ちませんので、上記の「米麦試験成績」を参照する必要があります。

兵庫県では保存していないのか、名称が違ったせいで関係ないと思ったか・・・はわかりませんが、ついでに大正8年、11年、12年の業務功程についても池上氏らは参照していないようです。
兎にも角にも今回は、池上氏らが参照していない(多分)この資料を参照しています。

定説で『短稈渡船』が兵庫県に渡ったとされている大正6年より少し前を見てみましょう。
大正4~5年度において兵庫農試の品種試験は「第一品種試験」と「第二品種試験」の2種類が実施されています。

以下「水稲試験成績:兵庫県立農事試験場」より

「第一品種試験」

本試験ハ従来當場ニ於テ試験ノ結果其成績比較的優良ト認メタル品種ニ就キ更ニ比較調査シ以テ本縣ノ風土ニ適スル優良種ヲ選定セントスルニアリ

従来兵庫県立農事試験場で試験してきた結果、比較的優良と認めた品種についてさらなる比較調査を行い、兵庫県の風土に適した品種を選定することを目的としているようです。

「第二品種試験」
本試験ハ各地方ニ於テ優良ト認メラレタル品種ヲ新タニ取寄セ之ニ畿内支場ニ於テ育成セル新品種竝ニ當場選出ノ新品種ヲ加ヘ主トシテ其特性ヲ精査比較シ以テ當地方ニ適スル優良品種ヲ撰擇セントスルニアリ

第一品種試験の前段階ともいえるもののようです。
新たに取り寄せた兵庫県内地方で優良とされる品種、農林省農事試験場畿内支場育成の新品種、そして兵庫県立農事試験場選出の新品種とを精査比較して、兵庫県の風土に適した優良品種を選択していたようです。


また、大正4年度業務功程でも「第一品種試験」の供試品種については多年試作ノ結果優良ト認メタルモノ」と、そして「第二品種試験」については最近各地ヨリ取寄セタル品種」と記述されています。

「第一品種試験」は過去複数年試験してきて優秀と認められた品種に対する本試験、「第二品種試験」は新しい、もしくは試験回数の少ない品種に対する予備的な試験ということです。
実際のところ
「第一品種試験」は大正6年に「品種比較試験」、そして大正8年からは「本試験」へと
「第二品種試験」は大正6年に「品種比較豫(予)備試験」、そして大正8年に「豫(予)備試験」へと
名称が変わっています。

さて、この兵庫農試における品種試験の種類や性質が『短稈渡船』と何の関係があるのか?と思われたかもしれませんが、実はこれが非常に重要です。
定説では大正9年の本場において水稲品種比較試験(供試3年目)に記載されているという『短稈渡船』。
定説では詳細が未記載ですが、これは品種比較試験の「本試験」です。
供試年数から逆算すれば、『短稈渡船』は大正7年からこの本試験に供試されているはずですね。

であるならば、『短稈渡船』は大正6年以前に「第二品種試験(品種比較予備試験)」に供試されている、もしくは少なくとも何らかの試験への供試は行われているはずですよね?

供試されているはず・・・だったんですが

前述した大正2~6年の各種報告を見ても『短稈渡船』はどこにも見当たりません。
経年試験で評価された品種をさらに厳選・評価する「本試験」に供されているのに、その前段階・供試前提となるはずの「予備試験」等に名前が見当たらない・・・
これは一体どういうことでしょうか?


6.兵庫農試 第一品種試験(本試験)供試品種の変遷

兵庫農試における「第一品種試験」もとい「本試験」。
本来、経年試験の上で優秀と認められた品種達が供試される試験だというのに、『短稈渡船』はその予備試験等に供試されている記録がない・・・
よほど優秀と認められていたのか?もしくは違う名前で供試されているのか?

・・・などと推測する前に、ちょっと待った

そもそも「経年試験の上で優秀と認められた、まさに選り抜きの品種達が供試される試験(誇張)」という兵庫農試の口上は果たして本当でしょうか?
文章上はそんなことを書きつつ、実際は予備試験を省いた飛び入りで供試されている品種がいっぱいある・・・なんてことになっていないでしょうか?疑ってみるべきですよね。

本試験と予備試験の分類が明確に確認できるのは大正4年の記録からになっています。

大正4年~5年度に「第一品種試験」に供試されているのは
『森早生』『山田穂』『奈良穂』『萬作坊主』『渡船』『東京一本』『新関取』『神力×三把』『乙姫』『相徳』『赤穂穂』『福助』『神力』『朝日』『七面鳥糯』
この15品種です。

これが大正6年の「第一品種試験」では『萬作坊主』『新関取』の2品種が消え、『改良白玉』『東京』の2品種が追加されています。
『改良白玉』は大正4~5年の「第二品種試験」に供試。
『東京』は大正4~5年の「第二品種試験」には名前がないものの、大正元年の品種試験に供試され、「多収量の中稲優良品種」と評価を受けており、兵庫県での経年試験の実績を持つ品種です。

続いて大正7年。
消えた品種は『相徳』『乙姫』『福助』『朝日』の4品種。
追加された品種は『亀治×神力ラ』『中六号』『猫又』、そして『短稈渡船』です。
『亀治×神力ラ』『中六号』の2品種は大正6年の「品種比較予備試験」に供試。
『猫又』は予備試験に名前がないものの、兵庫県の平坦部で普及が進んでいる品種とされており(大正5年水稲品種分布調査:兵庫県立農事試験場)、兵庫県現地での栽培実績は十分にある品種と言えそうです。


検証期間が非常に短く、かつ結果も綺麗に予備試験に品種名が確認できたもの・・・とはいきませんでしたが
『短稈渡船』以外は、予備試験で名前が確認できるか、兵庫県での栽培実績が確認できる品種でした。
やはり「経年試験の上で優秀と認められた品種達が供試される試験」という点に基本的に誤りはないように見受けられます。


こうなると『短稈渡船』は

【ケース1】経年試験の実績が必要ないと判断されるほど優秀・有望な品種だったため飛び入りで本試験入りした
もしくは
【ケース2】別の品種名で予備的試験に供試されていたために見つからない
もしくは
【ケース3】予備試験の記録が全く残っていない

ということになるのでしょうか?

まず【ケース3】の可能性も当然あるのですが、それでは議論の余地がないので、隅っこに置いておきます。
となると、残るは【ケース1】と【ケース2】。
ただしこの場合、定説通り【『短稈渡船』=『滋賀渡船2号』】だとすると大いに疑問が残ってしまいます。


7.疑問点1:『滋賀渡船2号』はそれほど有望な品種ではない

【ケース1】経年試験の実績が必要ないと判断されるほど優秀・有望な品種だったため飛び入りで本試験入りした?


『滋賀渡船2号(渡船い第9号)』は平成の世でこそ「山田錦の父親だ」という決めつけで妙にもてはやされてはいますが、当時の試験成績や他県の評価を見るに、基本的には『滋賀渡船6号(渡船い第71号)』の方が評価が高いです。

『2号』は『渡船系品種群』とは明らかに違う草型が特徴的なだけで、耐病性・耐倒伏性・収量共に優っているのは『6号』の方です。
かと言って完全な劣等品種というわけでもないので、「試験する価値がまったくない」とまでは言いませんが、そんな品種が予備試験を飛ばしていきなり本試験に供試されるというのには少し違和感を覚えます。
土地が変われば品種の特性(優劣)も変わる、これは明治時代から常識で、滋賀県の品種が兵庫県の土壌・気候でどう育つか事前評価もせずに、いきなりエリートである奨励品種候補組(第一品種試験)に仲間入りさせる、そんなことがあるでしょうか。

「短稈だから育種材料として優秀だと考えたのでは」と言う声が聞こえてきそうですが、それを語るならばやはり当時(大正6年)の滋賀県側の記録を当たらなければ意味がありません。(兵庫県では当然、滋賀県側の当時の評価に基づいて品種を取り寄せるのですから、現代での酒蔵の取扱やイメージ論で語っても全くの無意味です。)

滋賀農試の大正6年度業務功程ではこう評価されています。


『滋賀渡船2号』
在来ノ渡船ニ比シ草丈甚低ク分蘖多キヲ以テ在来渡船ノ適地外ニモ栽培見込アリ

『滋賀渡船6号』
在来渡船ニ比シ草丈甚低ク倒伏並病害ニ抗スル力強ク収量多シ



「6号は長稈で2号は短稈だ」というのは現代の保存系統を比較した認識であって、当時の認識では両者が「在来『渡船』より草丈がとても低い」品種でした。

品種名稈長(3年平均)収量(3年平均)穂揃期成熟期
い九號
(滋賀渡船2号)
3.484尺3.150石9月10日11月3日
い七一號
(滋賀渡船6号)
3.410尺3.394石9月10日11月1日
滋賀県立農事試験場大正五年度業務功程より

実際、滋賀農試の記録(上表)では、品種化される前の大正3~5年の比較試験において稈長の実数は『2号(い第9号)』と『6号(い第71号)』は全く同じ(かむしろ6号の方が短い)で、「6号が長稈だった」というのは全くの事実誤認となります。
(後年変化により、現代の保存系統の『6号』が長稈なのはその通りですが)

『短稈渡船』の正体を論じる基準となる大正6年前後においては、両者ともに「短稈」と呼ばれる認識は、十分にあったわけです。

そして収量性も『6号』が上、熟期も成熟期にも差異は無し。
『2号』優位の情報は全くと言って良いほどありません。
大正時代には早々に『2号』が原種(奨励品種)から外されたのに対して、『6号』が昭和30年代まで残されたことから考えても「短稈で分蘖の多い”だけ”の『滋賀渡船2号』」よりも「短稈で倒れにくく、病害耐性が高く、収量も多い『滋賀渡船6号』」の方が当然優秀と認められるに違いありません。

定説通り【『短稈渡船』=『滋賀渡船2号』】だとすれば、兵庫農試はさほど優秀でもない品種をわざわざ特別扱いで飛び級試験した・・・なんて変なことをしていることになりませんか?


8.疑問点2:他の滋賀農試取り寄せ品種には系統名を使っている点

【ケース2】別の品種名で予備的試験に供試されていたために見つからない?

『短稈渡船』が試験に登場する大正7年より以前、兵庫農試の大正6年度業務功程には滋賀県立農事試験場から取り寄せ、試験に供試している品種で『神力286号』『神力324号』の名前があります。

滋賀県育成品種一覧でも紹介しましたが、これは『い第286号(滋賀神力5号)』と『い第324号(滋賀神力7号)』のことと思われ、他の神力育成系統『い第188号(滋賀神力1号)』『い第259号(滋賀神力3号)』よりも優秀とされていた品種です。
大正6年の時点で既に、滋賀農試の純系淘汰試験『い号』系統が兵庫農試に供試されていたことはこれからも間違いがありません。
※『い号』系統は滋賀農試における『在来神力』と『在来渡船』への第一次純系淘汰系統名です。

ただそれならば
①滋賀農試の『神力』系統に対して純系名を用いているのならば、同じ滋賀農試取り寄せの『渡船』系統に対しても純系名を用いるのが自然ではないか?
②神力系統最優秀の2品種を取り寄せたのなら、『渡船』系統も最優秀の『2号』『6号』を取り寄せるのが自然ではないか?
という疑問がわきます。

定説通り『滋賀渡船2号』=『短稈渡船』とするならば、
①兵庫県はわざわざ他の滋賀県取り寄せ『神力』系統とは違う特別な扱いをして名前を変え
②より優秀であるとの評価の『6号』ではなく、収量も耐病性も耐倒伏性も劣る『2号』だけを取り寄せた
…といういささか不自然なことを行ったことになります。

②を無視したとして
『滋賀渡船2号』を取り寄せていたのなら、神力系統と同様に『短稈渡船』ではなく『渡船9号』とするのが自然ではないのでしょうか?


9.疑問点3:別品種扱いで試験されてる『短稈渡船』と『滋賀渡船2号』


以上【ケース1】と【ケース2】の場合の疑問点を述べましたが、さらに『短稈渡船』=『滋賀渡船2号』だとおかしなことがあります。

池上氏らの定説では全く触れられていませんが
大正14年、兵庫県立農事試験場明石本場では『滋賀渡船2号』(滋賀県取り寄せ)と『短稈渡船』(当場)の品種比較試験が行われている記録が残っています。
※正確には『滋賀渡船二』と”号”が抜けていますが、『辨慶』で紹介しているように兵庫農試は”号”を抜いて表記する常習犯なので、『滋賀渡船2号』と理解して良いでしょう。

この「品種比較試験」は前述した「本試験」と同じで、予備試験で有望と認められた品種についてより精密な調査を実施し、兵庫県の風土に合う品種を選定することを目的としています。
となるとおかしな話で、『滋賀渡船2号』が『短稈渡船』であるならば、なぜわざわざ同じ品種をもう一度取り寄せて、しかも比較試験をする必要があるのでしょうか?

他県における異名同種を認識していなかったのならともかく、大正9年の記録「滋賀農試の育成にかかるもの」が定説通りの解釈なら、正式に試験場間で行われた提供行為のはずで、それであるなら「兵庫農試で『滋賀渡船2号』が『短稈渡船』であると認識出来ない」というのはおかしい話です。
しかも数十年も経過しているなら兎も角、先ほどの記述があった大正9年からたった5年しか経過していない時点でのことです。
一般に普及せず試験場が管理していた品種がそう簡単に劣化するとも思えないので、同じ品種を再度取り寄せて比較をする意味もあるようには思えません。

そして『渡船』と『短稈渡船』は共に取り寄せ先が「滋賀県」とされてきましたが、この時点で共に両品種共に取り寄せ先は「当場」扱いになっている点も見逃せません。
これはつまり

やはり
大正9年時点での表記は「『短稈渡船』が滋賀農試で育成された」という意味ではなく
「品種群『渡船』全体を指している意味」で用いられたものであり
『滋賀渡船2号』と『短稈渡船』は”よく似た別の品種”と兵庫県で認識していた
のではないでしょうか。


ちなみに、試験結果は以下の通りで、『短稈渡船』と『滋賀渡船2号』が非常によく似ている品種であることは、当時の記録からも間違いは無いようです。(でも「似てること」と「同じ品種であること」は違う問題です)

品種名取寄先出穂期成熟期草丈茎数稈の強弱玄米反当収量
渡船(原種)当場9月6日11月10日4.19尺9.52.966石
短稈渡船当場9月8日11月10日3.44尺20.23.074石
滋賀渡船二滋賀県9月9日11月10日3.56尺19.22.989石
兵庫県立農事試験場 大正十四年度業務功程「水稲品種比較試験」


なお、大正15年も『短稈渡船』、『滋賀渡船2号』共に引き続き品種比較試験に供試されており、この年は兵庫県で純系淘汰育種された『渡船五三號』(武庫郡原産)とも比較されています。
『渡船五三號』は標準的な渡船系品種群と草型が明らかに異なり、『短稈渡船』『滋賀渡船2号』と同じ偏穂数か穂数型の品種でした。
大正15年の試験での茎数は

短稈:滋2号:五三號=16.8本:19.8本:19.4本

なので、『渡船五三号』は『短稈渡船』よりもより穂数型依り・・・だったのかもしれません(単年度だけの試験結果では断言できかねます。)
いずれにしても昭和2年の試験で3品種全て姿を消していることから、兵庫県では「穂数型の渡船」は有用と認められなかったのかもしれません。
ただ、大正14年から15年にかけて「穂数型の渡船」に対する試験評価を兵庫農試が行っていたことは確かです。


10.疑問点まとめ




【プチまとめ】『短稈渡船』=『滋賀渡船2号』だとすると変じゃない?

【①】当時の記録を見ても際立ってと言うほど優秀で無い他県の品種を、予備試験もせずにいきなり本試験入りさせるようなことをするの?

【②】なんで滋賀県の他の品種はちゃんと系統名表記されているのに『滋賀渡船2号』だけ『短稈渡船』という独自名称を付けるの?

【③】大正14年に当の兵庫農試が『短稈渡船』と『滋賀渡船2号』を別品種として試験しているのに同じ品種?



自然に考えれば

【①】「第一品種試験」に供試される品種は「兵庫県で経年試験されてきた品種」なのだから、他県の品種で、しかも兵庫県での実績の無い品種であることは考えにくい。(実績の無い『滋賀渡船2号』は供試されないのが自然では?)

【②】他の滋賀農試育成品種『神力』が純系名で記載されているのだから、同じように滋賀農試の『渡船』を取り寄せたのなら同じく純系名での表記をするはず。
この時点での『滋賀渡船2号』の純系名は『い第9号』なので、神力系統と同様の扱いをするなら『渡船9号』と表記するはず。(『渡船い第9号(滋賀渡船2号)』を『短稈渡船』なんて名前に変えることはないのでは?)

【③】はこれ以上でもこれ以下でも無く、なぜ同じ品種を並べて試験をする必要性があるのか?(やはり『短稈渡船』と『滋賀渡船2号』は別品種だからでは?)

以上より
大正7年に供試された『短稈渡船』は『い第9号(滋賀渡船2号)』ではなく、「大正6年以前から兵庫県にあった渡船系の品種」ではないでしょうか。

そしてそれは兵庫県が経年試験してきた『渡船』からの選抜種なのではないでしょうか。
「選抜する前の元々の種子の取り寄せ先は滋賀県」と言う意味で記載し、それが大正9年の「滋賀農試の育成にかかるもの」という表現に繋がったのではないでしょうか。


11.では、『短稈渡船』の正体は?

『滋賀渡船2号』でないとすれば、『短稈渡船』の正体は?

植物形態としての特徴としては
・偏穂数型で、芒の多少・長短が「中」、脱粒性が「難」(定説より)
・出穂期は9月10日~13日(T7~T9試験成績)
・収穫期は11月2日~17日(同上)
・稈長は約94.2cm、穂長は約19.1cm(同上)※
・1株茎数は19.9本(同上)※
・粒の大小は「大」(同上)
※後述しますがこれは「単純な平均値」なので「正確な値」とは違います

に加えて、今まで述べてきた条件を加えれば

・大正6年以前より兵庫県での試験成績、もしくは兵庫県内での普及実績のある品種

と言うことになります。
この条件に当てはまるような品種があるのか・・・ありました。


12.『新種』達と『短稈渡船』を比べてみる


大正4~6年度の3ヶ年に渡って、兵庫県立農事試験場の第二品種試験には兵庫県各郡、各県、畿内支場から集められた品種に加えて、「兵庫県立農事試験場選出の新品種」と思われる『新種A』~『新種E』の5品種が記述されています。

私が注目したのはこの5品種です。
由来も、元の品種も記載されていないこの正体不明の品種達が大正4~6年度の試験、つまり『短稈渡船』が試験に本試験に供試されるより前の年に供試されているのです。
そして5品種のいずれも、『短稈渡船』が本試験に登場した大正7年以降、いずれの試験からも名前を消しています。
これは「すべて廃棄された」もしくは「選出された一部品種は名前を変えて試験継続している」かのどちらかと思われます。

そんな『新種A』~『新種E』の3年分(T4~T6)の試験記録は以下のとおりです。
比較として『短稈渡船』の3年分(T7~T9)、『滋賀渡船2号(い第9号)』『滋賀渡船6号(い第71号)』の試験記録も掲載しています。

品種名出穂期収穫期稈長(cm)1株茎数穂長(cm)芒の多少粒の大小
新種A9月11日11月10日96.319.920.7
新種B9月10日11月9日104.616.822.2有多
新種C9月12日11月9日90.320.420.5
新種D9月14日11月9日89.321.819.5
新種E9月14日11月10日90.920.7519.7
短稈渡船9月11日11月8日94.219.919.1
滋賀渡船2号9月6日11月3日105.523.714.5中少
滋賀渡船6号9月8日11月1日103.3
1422.4長少

試験年(気象条件)も違えば、栽培条件も違うでしょうし、滋賀渡船系統については地域すら違いますので本来は単純比較は出来ませんが・・・

【芒】
A~Bの中で『短稈渡船』と同様に芒があるのは唯一『新種B』だけです。
【出穂期・収穫期】
『新種B』は『短稈渡船』とほぼ同等です。

これは『新種B』が『短稈渡船』では?
でも・・・他数値が微妙に合致していないんじゃ?と、見ることが出来たあなたは冷静です。
確かに、一見だけすると茎数や稈長が合っていないように見えますが、これは平均値を比べているからで・・・標準誤差というか、突出した異常値を勘案していないためです。
『新種A』~『新種E』には年次間差はあまり見られないのですが、『短稈渡船』は年によって異様に数値が上がったり下がったりしているため、平均値だけで見ると正確な姿は見えてきません。(記録ミスか実際に差があったか、真相は闇の中)


【茎数】
『新種B』は『短稈渡船』より大分少ないように見えるかもしれませんが、これは大正7年の試験での『短稈渡船』の茎数が「31.2本」とかなり突き抜けて多い(他2年は「15本」と「13.5本」)ためで、これを勘案すれば平均17本の茎数がある『新種B』と『短稈渡船』にそれほど差があるとは言えません。
『新種B』が偏穂数型、他『新種』が穂数型・・・と考えるのは独りよがりでしょうか?

【稈長】
これも平均の数字だけを見ると微妙ですが・・・
各年で見ると、『新種A』と『新種B』が約100cm前後で、『新種C』~『新種E』が概ね90cm前後なのは間違いないです。
そして『短稈渡船』は大正7年が「約101cm」、大正8年が「約83cm」、大正9年が「約98cm」となっており、大正8年の数値が低いために平均が90cm台中間になっているのです。
先ほどの大正14年の試験結果でも『短稈渡船』の稈長は「約104cm」だったことを踏まえても、本来の稈長は100cm前後であり、これならば『新種B』ととても近い数値です。


茎数・稈長で近くても、そもそも芒がない4品種ははじかれ、「粒の大きさ」でも唯一「大」で共通しているのは『新種B』です。

『滋賀渡船2号』が後年の試験で『短稈渡船』と非常に似ていることは述べましたが
この時点での比較では茎数が多すぎ、穂長もやけに短いようです。(ただし試験地も条件も異なるでしょうから単純比較できないものである点に留意は必要)


13.『短稈渡船』は君だっ!


【第一条件】
『短稈渡船』が供試されている「本試験」は、当時実際供試されていた品種の入れ替わり実績を検証しても「兵庫県における経年試験で優秀と認められた品種が供試される試験」であること
⇒大正7年以前に兵庫農試の試験に供試されている品種

【第二条件】
大正7年以前に試験に供試され、『渡船』系列の可能性があり、『短稈渡船』が本試験に登場した大正7年には姿を消した品種であること
⇒第二品種試験(予備)に供試されている『新種A』~『新種E』の5品種

【第三条件】
『短稈渡船』と特性が似ている品種
⇒『新種B』

以上のことから
『短稈渡船』とは『新種B』ではないか
そしてこれは兵庫県が『渡船』から選抜した系統であると思われる
というのが墨猫の推論です。


14.蛇足 稈の短い『渡船』の存在

「兵庫県が『渡船』から選抜した系統『新種B』こそが『短稈渡船』」
と管理人の推論を出したところで、改めて

「兵庫県の池上氏らが発表した内容や解釈は間違っている!」などという主張ではなく、「こういう捉え方をしてみた」という話です。

明確な答えというか、絶対的な正解・結論など出しようが無い問ですから、こればかりはいくらでも考えようがあると思います。
ただ、池上氏らの定説にも疑問点が残るところは多く、別の考え方も出来るんだと言うことを知ってもらえたらと思います。


ところでどういう経緯で『新種B』が選抜されたのか・・・は、よほどの奇跡的な資料でも見つからない限り、これについては永遠にわからないでしょう(兵庫県さん頑張ってくださいよ)。

1.当初(明治後期)に『渡船』を滋賀県から取り寄せた際、この時既に稈の短いものが混ざっていたのかもしれませんし
2.兵庫農試で系統保存する中で交雑して短稈系統が出てきたのかもしれませんし
3.兵庫県内で収集した『渡船』の中から短稈系統を選抜したのかもしれません(明治期の純系選抜は明確な記録がないことが多いです)

「1.」や「2.」ならば滋賀県から聞いていた特性とは明らかに違う系統を保存しつつ試験していたのかもしれません。
滋賀県では実際短稈・多分櫱の『滋賀渡船2号』を見いだしているのですから、どこかに『渡船』と呼ばれつつ形態の全く違う稲品種が存在していたことは間違いないでしょう。

そして「3.」についても面白い資料を見つけました。
少し前に触れましたが、大正5年に兵庫県立農事試験場が行った「水稲品種分布調査」では兵庫県内の各郡・各村における品種ごとの作付面積の詳細な調査が行われています

滋賀県に倣ってか「『渡船』は『雄町』の同系品種と認める」としながらも、ちゃんと『雄町』とは別に『渡船』の作付面積も調査されていました。
『渡船』は多可郡、飾磨郡、水上郡、多紀郡、津名郡で計972.8町歩の作付けが記録され、簡易な品種の特長の記載がされています。
早晩性は「中~晩」で、粒の大小は「大」と共通しているのですが、最後「藁の長短」だけ一箇所違うところがありました。

すべての『渡船』が「長」と記録されている中、多可郡の『渡船』30.3町歩だけなぜか「短」と記録されていたのです。
(「藁の長短」なのでこれを「稈長」と受け取って良いか正直微妙ですが)これがもしかしたら『短稈渡船』や『滋賀渡船2号』かもしれないですね。
※滋賀農試は『滋賀渡船2号』選出の際に兵庫県からも素材を収集しているし、兵庫農試も珍しい『渡船』に目を付けた可能性はある・・・かも

また既に記述していますが、兵庫農試で行われた『渡船』に対する純系淘汰育種で育種された、『短稈渡船』と同様の短稈・多分櫱(在来渡船比)の『渡船五三號』は武庫郡から取り寄せた中から選抜されています。

さらにさらに
兵庫農試の大正14年度業務功程に記載があるのですが
「水稲地方委託試験」において、津名郡における試験で供試されている『短稈渡船』は「郡在来種」とされています。

「滋賀県で育成された『渡船』」という定説に基づけば、それと同種と考えられていた「短稈の渡船種」は兵庫県内に多数存在していたことが窺えますね。


15.あとがき

冗長な駄文をここまで読んで頂いた方、まずはありがとうございます。

今回『短稈渡船』の正体について墨猫大和なりの答えを出したわけですが、これにも大分穴はあります。
やはり「短稈渡船は滋賀農試の育成にかかるもの」という決定的と言えば決定的な表記があるわけで、定説の方が十数年以上流布されてきたわけですから、多分否定的な反論もあるでしょう。

ただ、繰り返しになりますが
こればかりは当時の業務功程を読み込んだ人間しかわからないと思うんですが、本当になんというか「記録の仕方が雑」なんです。
何を基準に、どういう考えで、定義するのか、そして前年と整合をとれるようにするのか等が本当にバラバラで、年度により品種名や取り寄せ先が変わっていることが普通に起きています。
当事者にとっては「いやだって両方とも同じ意味で使ってるし・・・」程度の感覚(当事者同士なら通じる理屈)なのかもしれませんが、外部の第三者が理解するには非常に雑な記述になってしまっています。
そういった印象を元に組み立てた「新説・『短稈渡船』の正体論」でした。


定説の疑問点・・・と言うより否定するような内容も書き連ねてきましたが、やはり「大正14・15年に『短稈渡船』と『滋賀渡船2号』が比較試験されている」というのが私の中では決定的です。
この点だけはどう考えても不自然ではありませんかね?

それに『短稈渡船』が登場したころの『滋賀渡船』は明らかに後年とは形態的特性も異なります。
その特性の異なる現代の農研機構保存の『渡船2号』と、当時の『短稈渡船』を比べて「似てるから同じ品種」ってちょっと違うんじゃ・・・?という疑惑も根深いです。


「あなた」はどう感じ、どう考えますか?
当時の資料や記録を元にした反証・反論は大いに待ち望んでおります。
(誰か当時の滋賀農試渡船系統検証してくだちい)


参考文献

〇明治二十八年三月 農事試験成績第一報:兵庫県農事試験場
〇明治二十九年三月 農試験成績第一報:兵庫県農事試験場
〇明治三十年三月 農事試験成績大五報:兵庫県農事試験場
〇稲作試験成績略報 大正2年3月発行:兵庫県立農事試験場
〇試験成績畧報 大正3年発行:兵庫県立農事試験場
〇米麦試験成績要報 大正4年2月発行:兵庫県立農事試験場
〇水稲品種分布調査 大正五年第五號:兵庫県立農事試験場
〇水稲試験成績 大正六年第一號:兵庫県立農事試験場
〇米麦試験成績  大正7年3月発行:兵庫県立農事試験場
〇農事試験成績報告 大正8年1月発行:兵庫県立農事試験場
〇大正四年度業務功程:兵庫県立農事試験場
〇大正六年度業務功程:兵庫県立農事試験場
〇大正八~十五年度業務功程:兵庫県立農事試験場
〇酒米品種『山田錦』の育成経過と母本品種『山田穂』,『短稈渡船』の来歴:兵庫県立農林水産技術総合センター

〇大正四~六年度業務功程:滋賀県立農事試験場

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